派遣社員と正社員の待遇差?!
「派遣社員は正社員に比べて待遇がよくない、福利厚生もない!」
ということを聞いたことはありませんか?
現代ではあまり聞かないかもしれませんが、ひと昔前ではよく耳にするフレーズだったのです。
ただ、世の中の働き方・雇用形態が変わる中で、同じ職場で同じような仕事をしているのに同様の待遇が受けられないのはおかしい、壁があるといわれるようになり、
平成16年の労働法の改正で「派遣労働者の福利厚生等にかかる均衡配慮」という項目が新設されました。
派遣社員に対しても同等の措置が講じられるようになりました。
かつては保険もなければ有給休暇もなくて当たり前と思われていた派遣社員ですが、今では正社員よりも有給休暇を取りやすいとまで言われています。
この法改正により、派遣社員の仕事への取り組み方やモチベーションアップのひとつとなりました。
それでは、今回は具体的にどういった福利厚生・待遇があるのか詳しくご説明していきます。
派遣会社のいろいろな福利厚生
【社会保険】
福利厚生のなかで、派遣社員の方々が一番使っているサービスが社会保険です。
社会保険という言葉はよく耳にすると思うのですが、具体的に何なのかご存知の方、少ないのではないでしょうか。
一般的には、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度の総称です。
具体的には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険から構成されます。
・健康保険
ケガや病気などの保障をするのが健康保険です。
また治療費などで一定金額を超えた部分は、高額療養費として払い戻しを受けられる制度もあります。
この保険に派遣社員が加入する条件は2つあります。
まず1つは、雇用契約期間が2ヶ月以上であることです。
2ヶ月を超える契約の場合、契約の初日から社会保険に加入できます。
もう1つは、フルタイム勤務ではない場合、1ヶ月の所定労働日数の内4分の3以上勤務していること、および1週間の所定労働時間の4分の3以上であることです。
もし短期契約(1ヶ月契約など)であっても、更新して2ヶ月以上働いていれば加入することができます。
保険料は会社と半分づつになります。
・厚生年金保険
厚生年金保険とは、老後の生活や死亡に備えるための保障制度です。
積み立てた金額に応じた年金を老後に受け取ることができます。
・雇用保険
雇用保険とは、労働者の安定した雇用や就業の促進を目的とする保険制度です。
失業や教育訓練給付、育児や介護給付など「いざ」という時に役立ちます。
これも健康保険同様、2つの条件を満たさなければ加入できません。
ひとつは、1週間の所定労働時間が20時間(週休2日の場合1日4時間)以上であることです。
もうひとつは、同じ派遣会社で1年以上継続して雇用される(見込みがある)ことです。
負担する保険料は、給与の7~8/1000とされています。人それぞれです。
・労災保険
雇用関係にある全てのスタッフが対象です。
通勤を含めた業務中の災害による負傷などに適用されます。
【定期健康診断】
派遣会社は、安全衛生、健康確保のために、就業時間などで一定の基準を満たす派遣スタッフに対して健康診断を実施しなければならないと法律で決められています。
ただ、具体的な対象者は各派遣会社によって基準が異なるため、契約を結ぶ際にしっかりと確認する必要があります。
【有給休暇】
労働基準法では「雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務した場合、かつ、その間の全労働日8割以上出勤した場合に最低10労働日分が付与される」と定められています。
これは、正社員・派遣社員関係ありません。
ここで注意しなければならないのは、派遣の場合、フルタイム契約ではないことがあります。
その場合は付与日数が異なるため、自分が何日付与されるのか確認する必要があります。
また、同じ派遣会社の派遣社員として継続的に就業していれば、派遣先(実際に働く会社)が変わっても有給は持ちこせます。
リンクスタッフィング独自のサービス
上記にお伝えした福利厚生は、あって当たり前といっても過言ではありません。
その福利厚生以外にも、ご就業中スタッフさま限定で、うけられるサービスがあります。
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